農場HACCP認証に関するFAQ

農場HACCP認証(全般)について

農場HACCPとはどういうものですか。取り組むメリットはありますか。
農場HACCPは、畜産農場における衛生管理を向上させるため、農場にHACCPの考え方を取り入れ、危害要因(微生物、化学物質、異物など)を防止するための管理ポイントを設定し、継続的に監視・記録を行うことにより、農場段階で危害要因をコントロールする手法です。
詳しくは以下のURLをご参照ください。
農場HACCPとは ▶︎ https://jlia-farm-haccp.jp/haccp_info.html
農場HACCPに取組むメリット ▶︎ https://jlia-farm-haccp.jp/farmer.html
新たに認証を受けたいと考えていますが、どのように準備を進めればいいですか
農場HACCP認証は、「農場HACCP認証基準」(https://jlia-farm-haccp.jp/download/seido/haccp_ninshoukijun.pdf)に基づき、安全な家畜・畜産物を生産するための衛生管理システムを構築し、運用している農場を認証機関(第3者)が審査し、認証する制度です。
従って、認証の取得に向けては、「農場HACCP認証基準」を十分理解した上で、構築に向けた取組みを進めることが必要となります。
中央畜産会では、取組みを進める上での参考資料として、認証基準を解説した「畜産農場における飼養衛生管理基準(農場HACCP認証基準)の理解と普及に向けて」等をホームページ上で公開(PDFでダウンロード可能)していますので、ご利用ください。
以下のURLをご参照ください。
https://jlia-farm-haccp.jp/document.html

また、中央畜産会では、農場HACCP認証の理解と普及を進めるための中核となる農場HACCP指導員(以下「指導員」という)をこれまでに5,000名余り養成しておりますので、こうした指導員から構築に向けた指導やアドバイスを受けることができます。
なお、指導員養成研修の受講者は、都道府県畜産協会、家畜保健衛生所等の職員、開業獣医師等だけでなく、申請予定の農場の職員が受講し、HACCPチームの責任者として取り組みを進めるケースも多く見られます。
認証の有効期限はいつまでですか。
また、認証を継続するのにはどうしたらいいですか。
認証の有効期限は、3年間です。認証を継続するためには、定期的に審査を受けることが必要になります。
以下に、認証を取得、更に継続するための審査、手続き等を取りまとめました。
  • ア)初回審査
    • 最初に認証(初回認証)を受けるための審査です。
  • イ)維持審査
    • 3年間の認証期間内の中間的な確認のための審査です。
      初回認証又は更新認証取得後の10か月~1年10か月以内に維持審査の申請を行う必要があり、期間内に申請が行われない場合は、認証が失効します。
  • ウ)更新審査
    • 初回認証から3年後の更新認証を受けるための審査です。
      認証農場は、認証の有効期間が満了する2か月前までに審査の申請を行う必要があり、期間内に申請が行われない場合は、認証が失効します。
申請に必要な「農場HACCP認証基準に基づく関連文書」などはどのように作成すればよいですか。
中央畜産会では、農場HACCPの様式集を出版しており、様式集に附属するCD-ROMの様式データを各農場の実情に合わせて加工、更新して関連文書を作成することができます。
本様式集は有償配布となりますが、申請者の文書の形式を整える労力を軽減し、構築するシステムの内容の検討に力を注いでいただけることから、中央畜産会のHPから発注することができます。
以下のURLをご参照ください。
https://jlia.lin.gr.jp/publication/

申請方法等に関する事項

申請の仕方を教えてください。
以下のURLをご参照ください。
https://jlia-farm-haccp.jp/farmer.html
審査資料について、必要な書類の欠落等があると文書審査で懸念事項として指摘されてしまいますので、漏れがないかよく確認するとともに、資料が散逸しないようにしっかりと紙ファイルに綴じ込んで提出してください(特に分量のかさばる厚手のバインダーは避けていただけると助かります。)。
なお、申請書に添付する審査の関連資料について、更新・初回認証については、必要部数を従来の4部から3部、維持認証の審査資料については、従来の3部から2部に変更しました。
審査に必要な費用を教えてください。
1農場当たりの認証手数料については、原則として以下のとおりです。
  • 【初回審査及び更新審査】
    • ・法人経営の場合:29万円
    • ・法人経営以外の場合:19万円
  • 【維持審査】
    • ・法人経営の場合:15万円
    • ・法人経営以外の場合:10万円
なお、同一経営体の農場が複数の場所にわたり存在する場合などの審査費用は、別途ご相談願います。
審査費用については、事務局(中央畜産会)が申請書を受け取った後、請求書を送付しますので、その後、審査料の払い込みを行っていただきます。
現地審査の日程はどのように決めるのですか。
(農場の希望とか聞いてくれるのですか)
現地審査については、①農場から申請書が提出された後に、②事務局が申請農場の審査実施の希望日、農場HACCPの担当者、交通事情等を聞き取りした上で、③審査を担当する審査員、現地審査の日程等を記載した連絡表を作成し、申請農場及び審査員にその内容を確認していただいております。
申請農場におかれては、申請書の提出時に、現地審査の希望日を書いたメモ(様式は特にありません)も一緒に送付いただければ調整が円滑に進みます(希望日については、審査員の文書審査、事務局の事務処理等に時間を要しますので、申請書の提出から2か月程度以降を目途に提示ください。)。
なお、現地審査日については、農場の意向を確認した上で、実施日を最終決定しています。
審査(維持、更新)の申請をいつまでにすればいいのですか。
中畜から申請期限等の連絡はありますか。
維持審査については初回認証又は更新認証取得後の10か月~1年10か月以内、更新審査については認証の有効期間が満了する2か月前までに審査の申請を行う必要があります。 申請期限の3か月前までには、中央畜産会から念のためメール等で申請期限が近づいていることを連絡します。しかしながら、連絡がうまく取れないこともあるとともに、審査の準備が短期間となるケースもあるので、自らの農場の認証期限をしっかり確認していただき、計画的に審査の準備を進めるようお願います。

審査に関する事項

文書審査とはどういうものですか。
また、懸念事項が報告されたらどうしたらいいですか。
文書審査は、申請農場から提出された農場HACCPの関係文書が「農場HACCP認証基準」に適合しているか否かについて審査します。
認証基準に照らして、現地審査で不適合が指摘されることが懸念される事項は「懸念事項」として整理した上で、現地審査を実施するかどうか判断した審査報告書が作成されます。
従って、農場は、懸念事項について、現地審査までに所要の対応を行う等の準備を行っておくことが求められます。
なお、農場HACCPの関連文書について、単純な添付忘れによる欠落や記載ミスで、懸念事項として報告されるケースもよく見られますので、現地審査における農場の負担軽減、審査の効率化の観点からも、提出が必要な文書の事前のチェックを十分お願いします。
現地審査とはどういうものですか。
また、不適合事項が報告されたらどうしたらいいですか。
現地審査については、担当審査員が現地での文書調査、農場側への面談(インタビュー)及び農場内部の観察等を行い、認証基準への適合性、HACCPシステムの有効性等を判断し、審査報告を作成します。
現地審査で、「不適合(重大又は軽微)」が審査員から指摘された場合は、農場は、速やかに修正(応急措置)を行うとともに、是正措置計画書を作成し、是正措置完了報告書を提出する等の対応が必要となります。
また、「観察事項」が指摘された場合は、次回審査までに農場側で対応を検討し、対応策に取り組むことが必要となります。

認証書に関する事項

認証書の会社名や代表者名の変更等があった場合にはどうしたらいいですか。
認証書の再発行等の相談は事務局(中央畜産会)まで連絡ください。
認証が取消しされたり、継続を断念した場合、認証書はどうしたらいいですか。
認証が取消しされたり、維持審査を受審しなかったため認証期限が残っている認証書をお持ちの場合には、速やかに事務局(中央畜産会)まで返却願います。
また、認証マークの掲示等も行わないようお願いします。

認証マークに関する事項

「認証農場であることの表示」に関し、必要な手続きを教えてください。
また、どういうものに認証マークを表示できますか。
認証マークの使用を希望される農場は、初回認証を受けた際に認証マーク使用に当たっての注意事項、申請書の様式等を中央畜産会から連絡しますので、使用許可願いを中央畜産会に提出いただくとともに、1農場につき2万円の費用を振込願います。 
認証マークの表示の対象としては以下のとおりです。
  • (1)認証農場(広告看板含む)への表示
  • (2)認証農場従業員の名刺への認証農場である旨の表示
    (企業が複数農場を有する場合は当該農場に特定して表示する)
  • (3)新聞・雑誌・HP・運送車両等への広告への使用(当該農場のみ関連した内容のものに限る(製品については除く))
  • (4)売り場への掲示(認証農場で生産したことが特定される製品を区分して販売している場合の農場名への添え書きとして表示)
「認証農場で生産された畜産製品であることの表示」に関し、必要な手続きを教えてください。
また、どのような畜産物に認証マークを表示できますか。
また、どういうものに認証マークを表示できますか。
平成30年7月から、農場で生産された畜産製品(認証農場由来の畜産物を主体とするものに限定)について、自己責任に基づいて農場HACCPに取り組んで生産された畜産物であることを明示する認証マークの貼付の申請の受付を開始したところです。申請の手続きについては、以下のURLをご参照ください。
https://jlia-farm-haccp.jp/farmer.html

審査員の登録に関する事項

登録(又は更新)の申請方法、必要な費用等を教えてください。
審査員(主任審査員含む)の登録業務は、農場HACCOP認証協議会(事務局 中央畜産会)で行っており、新規及び更新の登録申請の方法等について、以下のURLをご参照ください。
jlia.lin.gr.jp/eisei/haccp_ninsyou_kitei.pdf

農場HACCPの基本的な情報

一般の消費者に農場HACCPをわかりやすく理解してもらうためには、どう説明したらいいですか。
農場HACCPに関しては(A1)で説明していますが、一般消費者の方へのわかりやすい説明としては、以下のURLをご参照ください。
https://jlia-farm-haccp.jp/syouhi_ryutsu.html

農場HACCP認証マーク貼付を許諾した認証農場や畜産製品の情報

認証マーク貼付を許諾された農場を教えてもらえますか。
また許諾を受けた認証農場や畜産製品に関する情報を検索することはできますか。
認証マークの貼付を許諾された認証農場の一覧については、以下のURLを参考にしてください。
https://jlia-farm-haccp.jp/download/kyodakuichiran/mark_kyodakuichiran_20220214.pdf
また、許諾を受けた認証農場や畜産製品に関する情報については、認証農場や販売店等のHPにリンクしたり、貼付例(写真)を閲覧できるウェブサイトがありますので、以下のURLを参考にしてください。
https://jlia-farm-haccp.jp/syouhi_ryutsu.html

お問合せ:公益社団法人 中央畜産会衛生指導部(農場HACCP認証協議会事務局)

担 当:山本・木島・毛利
TEL:03-6206-0832
FAX:03-3256-9311